愛媛県公立高等学校等奨学のための給付金について
2020年6月8日 20時16分愛媛県では、授業料以外の教育費の負担軽減を図るため、高等学校等に入学した生徒の保護者等に対し、「奨学のための給付金(申請必要、返済不要)」を支給しています。
原則として、7月1日を基準日として、1年に1回、年額を一括で給付していますが、新入生に対しては、保護者等の失職等により家計が急変した場合も含め、4月1日を基準日として、4~6月分相当額を前倒しで給付することが可能です。ただし、4~6月分相当額の前倒し給付を受けた場合の7~3月分相当額については、別途受給申請が必要となります。
新入生に対する4~6月分相当額の前倒し給付の申請期日は、令和2年6月19日(金曜日)です。
在校生も支給要件を満たす家庭や新型コロナウイルス感染症等の理由により家計が急変された場合は申請が可能です。令和2年度の通常申請については、7月中旬頃お知らせ予定です。
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「生活保護受給世帯または非課税世帯の場合」
「家計急変世帯の場合」